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都国籍条項訴訟 管理職受験拒否は合憲 最高裁が逆転判決 - z

2005/02/11 (Fri) 23:17:16

都国籍条項訴訟 管理職受験拒否は合憲 最高裁が逆転判決



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判決後、会見する鄭香均さん(左)=東京都千代田区の司法記者クラブで26日午後4時17分、大西達也写す
 
 日本国籍がないことを理由に東京都の管理職試験の受験を拒否された韓国籍の都職員女性が、都に200万円の賠償などを求めた国籍条項訴訟の上告審判決が26日、最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)であった。判決は「受験拒否は法の下の平等を定めた憲法に反しない」と初判断を示し、都に人事政策上の幅広い裁量権を認めた。そのうえで、都に40万円の賠償を命じた東京高裁判決(97年11月)を破棄し、原告の請求を棄却する逆転判決を言い渡した。原告の敗訴が確定した。
 外国人の地方公務員任用は全国で広がっているが「様子見を続けてきた自治体も多い」(都幹部)とされ、管理職登用を一切認めない都の姿勢を適法と認めた判決は全国に影響を与えそうだ。
 原告は在日韓国人2世で都職員の保健師、鄭香均(チョンヒャンギュン)さん(54)。94年度の管理職選考試験で申込書を出したが受け取りを拒否され、95年度は受験申込書すら配布してもらえなかった。
 判決は労働基準法が国籍による差別を禁じている点に言及し「外国人について日本国籍者と異なる扱いをするには合理的理由が必要」と述べた。
 さらに都の管理職を(1)公権力を行使したり、重要な施策に関する決定やその決定に参加する者(公権力行使等公務員)と(2)公権力行使等公務員への昇任を待っている者--に分け「公権力行使等公務員に外国人が就任することは、国民主権を原理としたわが国の法体系の想定外」と述べた。
 そのうえで、(1)だけでなく(2)にも外国人の任用を拒否している都の人事政策について「都の判断で行うことができる」と幅広い裁量を認め「都の人事は合理的な理由があるから、違憲でも違法でもない」と結論づけた。
 判決は裁判官15人のうち13人の多数意見。弁護士出身の滝井繁男、裁判官出身の泉徳治の両裁判官は「法の下の平等に反し違憲であり、都に賠償を命じた2審は相当」などと反対意見を述べた。
 東京地裁は96年5月、「外国人には憲法の保障が及ばない」と請求を棄却。東京高裁は「憲法の保障は外国人にも及び、一切の昇進の機会を奪った都の措置は違憲」と逆転判決を言い渡したため、都が上告していた。【小林直】
(毎日新聞) - 1月27日10時35分更新

Re: 都国籍条項訴訟 管理職受験拒否は合憲 最高裁が逆転判決 - z

2005/02/11 (Fri) 23:24:53

都の管理職試験、外国籍受験制限は合憲 二審破棄、最高裁が初判断

 外国籍を理由に東京都が管理職試験の受験を拒否したのは、法の下の平等などを定めた憲法に違反するとして、在日韓国人二世で都職員の保健師、鄭香均さん(54)が、都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)は二十六日、「日本国民に限り管理職に昇任させる措置は、合理的な理由に基づく区別で、合憲」と、都に四十万円の支払いを命じた二審判決を破棄し、鄭さんの請求を退けた。鄭さんの逆転敗訴が確定した。公務員の国籍条項をめぐる初の最高裁判断。地方自治体の外国籍採用や昇進に、大きな影響を与えるとみられる。
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 合憲の結論は、十五人の裁判官のうち、町田長官以下十三人の多数意見。弁護士出身の滝井繁男裁判官ら二人が「受験拒否は違憲」とする反対意見を述べた。
 大法廷は「公権力を直接行使するか、地方公共団体の重要施策に関する決定を行うか、あるいは参画する職務の公務員(公権力行使等地方公務員)」と職種を限定し「国民主権の原理に基づき、日本国籍を有する者の就任が想定されている」との初判断を示した。
 鄭さんのケースについては、都の制度を「管理職に任用後、従来の分野だけに従事するとは限らず、昇任に伴い他の分野の仕事に及ぶこともある」とした上で、公権力行使等地方公務員の職を含む管理職の任用制度を構築する際に、日本国籍を資格要件とすることは、都の裁量権の範囲内と位置付けた。
 大法廷はまた、外国籍公務員採用自体について「法に明文規定がなく、任命自体は禁じていない」とし、「採用後、国籍を理由に差別的取り扱いをしてはならない」との初判断も示した。
 鄭さんは昭和六十三年、東京都では初めて外国人保健師として採用されたが管理職選考試験の受験を拒否され提訴。一審は訴えを退けたが、二審・東京高裁は平成九年十一月、「憲法の国民主権の原理は、管理職すべてで外国人の任用を禁じておらず受験機会を奪うのは憲法違反」として都に慰謝料四十万円を支払うよう命じていた。
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 ▼原告弁護団の話「(原告の主張に沿った)二人の少数意見はわずかな救いだったが、判決は一、二審より行政寄り。最高裁は判例をつくる役割があるのに、どういう役職が公権力の行使にあたるのかを示さず、さらに職業選択の自由を考慮しておらず、判決は憲法判断とはいえない」
 ▼石原慎太郎・東京都知事の話「外国籍を有する職員の管理職への任用に対する東京都のこれまでの判断を認める内容の判決であると受け止めています」
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《大半の自治体 公権力及ぶ職種認めず》
 総務省によると、採用時の国籍条項を原則撤廃しているのは、都道府県レベルでは大阪府や愛知県、神奈川県など、一府十県。政令市でも国籍制限をなくしている。ほとんどの自治体は「公権力の行使や公の意思形成への参画に携わる可能性が高い」職種では、管理職任用を認めていない。
 東京都の場合、七十九職種のうち外国籍の人を採用しているのは看護師や栄養士などの五十六職種。昨年四月時点で六十三人の外国籍職員が勤務する。残る事務や土木、建築など二十三職種で「許認可や税金督促など一般都民の権限に立ち入ることがあり、政策や事業決定の協議に深くかかわる可能性が高い」と日本国籍に限定。「管理職(課長級)は専門分野にとどまるのではなく、どの職種に行くか分からない」と、全職種で外国籍職員に管理職選考試験の受験資格を与えていない。
 外国籍職員へ管理職の門戸を開く一部自治体では、管理職に任用できる年齢の職員がいないため、現時点で問題はないものの、最高裁判断にさまざまな反応を示した。
 平成八年に国籍条項を原則撤廃表明した川崎市では、公権力の行使にあたるラインの課長職以上には就けないが、それ以外では機会がある。市は判決について「外国籍職員は管理職に達する年齢になっていないので判断できない」(人事課)。福井県武生市は十四年度から採用後の異動や昇進についての任用制限もなくす完全撤廃を全国で初めて実施したが、実際に外国籍職員はいないとあって、困惑気味だった。
 兵庫県川西市では十二年四月に外国籍職員が建築課副主幹(課長補佐級)に昇進した。人事課は「公の意思形成に参画しないという趣旨は踏まえている」とコメントした。
     ◇
 【公務員の国籍条項】国家公務員は人事院規則で外交官や国公立大の教員を除き日本国籍が必要と定められているが、地方公務員には明確なものはなく、外国籍の人は保健師や助産師などわずかな職種でしか地方自治体で採用されなかった。
 しかし、平成8年11月、当時の白川勝彦自治相が、外国人の採用について地方自治体側の裁量を認めたことを契機に、自治体独自で外国籍の職員採用基準を打ち出す自治体が増えた。
(産経新聞) - 1月27日2時40分更新

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